住宅証明書等の一覧
申請される住宅が長期優良住宅もしくはZEH水準住宅の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
- 証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。(手数料は、発行主体により異なりますので、各機関等にお問い合わせください)
- 共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の証明書等でも、要件を満たす場合は有効となります。
- 申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。(他の要件を満たさない場合、申請期限に間に合わない場合等)
交付申請の予約時に提出する書類
性能基準 |
住宅証明書等の種類 |
発行機関 |
長期優良住宅 |
長期優良住宅建築等計画認定通知書※1※2または長期使用構造である旨が記載された確認書※3 |
所管行政庁または登録住宅性能評価機関 |
ZEH水準住宅 |
①設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書 (断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの) |
登録住宅 性能評価機関 |
②BELS評価書 (ZEHマーク又はZEH-Mマークが表示されたもの)※4※5 |
BELS登録機関 |
③低炭素建築物新築等計画認定通知書※1※2または低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証※3 |
所管行政庁または登録住宅性能評価機関 |
④性能向上計画認定通知書※1※2または性能向上計画に係る技術的審査適合証※3 |
所管行政庁または登録住宅性能評価機関 |
⑤フラット35S適合証明書※6及び竣工現場検査申請書※7・適合証明申請書(すべての面)又はフラット35S設計検査に関する通知書※8及び設計検査申請書(すべての面)※9 |
適合証明機関 |
⑥省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 (①②⑤のいずれかの証明書の発行依頼を行っており、交付申請時に証明書が提出できること) |
登録住宅性能評価機関等 |
- 2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をした住宅が対象です。
- 変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出してください。
- 当該書類を提出する場合は、交付申請時に同認定通知書(所管行政庁が発行)の提出が必要です。
- 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のないBELS評価書も対象となります。
- 令和6(2024)年4月1日以降のBELS評価書の様式の場合は、総合判定の誘導基準が「達成」となっているものが補助対象となります。
- 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックがないこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックがないこと。
- 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
(注)証明書の取得にはそれぞれ手数料が必要です。手数料は、発行する機関等により異なりますので各機関等にお問い合わせください。
交付申請時に提出する書類
性能基準 |
住宅証明書等の種類 |
発行機関 |
長期優良住宅
| 長期優良住宅建築等計画認定通知書※1※2 |
所管行政庁 |
ZEH水準住宅
| ①設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書 (断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの) |
登録住宅性能評価機関 |
②BELS評価書 (ZEHマーク又はZEHーMマークが表示されたもの)※3※4 |
BELS登録機関 |
③低炭素建築物新築等計画認定通知書※1※2 |
所管行政庁 |
④性能向上計画認定通知書※1※2 |
所管行政庁 |
⑤フラット35S適合証明書※5及び竣工現場検査申請書※6・適合証明申請書(すべての面)又はフラット35S設計検査に関する通知書※7及び設計検査申請書(すべての面)※8 |
適合証明機関 |
- 2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をした住宅が対象です。
- 変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出してください。
- 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のないBELS評価書も対象となります。
- 令和6(2024)年4月1日以降のBELS評価書の様式の場合は、総合判定の誘導基準が「達成」となっているものが補助対象となります。
- 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックがないこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックがないこと。
- 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
(注)証明書の取得にはそれぞれ手数料が必要です。手数料は、発行する機関等により異なりますので各機関等にお問い合わせください。