住宅省エネ 2024キャンペーン

リフォーム

申請手続きの詳細

補助金の申請等の手続きの流れ(例)

交付申請等の手続きや補助金の工事発注者への還元は、工事施工業者(予め「エコホーム支援事業者」としての登録が必要)が行います。工事発注者は、自ら申請できません。工事施工業者の申請手続きに協力を行います。

補助金の申請等の手続きの流れ(例)
※お早めの申請をおすすめします。※締切は予算の執行状況に応じて公表します。

1省エネポータルのアカウントを取得
統括アカウント担当者アカウント

本事業のすべての手続きは、新築注文住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者またはリフォーム工事の施工業者(以下、「エコホーム支援事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。

アカウントの種類 目的と利用者のイメージ 住宅省エネ2023キャンペーンからの継続事業者 新規事業者
統括アカウント 本事業の参加登録(事業者登録)を行い、各営業担当者が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。
本社の管理部門等の担当者が取得し、利用してください。(1事業者1アカウントのみ)
アカウント自動発行済
(新規発行は不要)
統括アカウント発行依頼
担当者アカウント 補助対象者(消費者・工事発注者)と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。
補助対象者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。(アカウント数に制限はありません)
新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません)
住宅省エネ2023キャンペーンで登録された担当者アカウント情報は、住宅省エネ2024キャンペーンに引き継がれますが、メールアドレスに変更がある場合は引き継がれません。
担当者アカウント発行依頼
※「住宅省エネ2023キャンペーン」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、2024年1月17日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。(新規でアカウント発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)

2エコホーム支援事業者に登録
統括アカウント

エコホーム支援事業者とは?

補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された工事施工業者等をいいます。
登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)

エコホーム支援事業者は、住宅省エネ2024キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業に参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。

書類名称 スキャン 備考
住宅省エネ支援事業者登録申請書 カラー
  • ポータルに必要情報を登録後、出力できます
  • 代表者による押印が必要です
  • すべての事業者が提出します
印鑑証明書 白黒可
  • 管轄の法務局で入手します
  • 登録申請書と印影を照合します
  • こどもエコすまい支援事業から継続して参加する事業者で、登録情報に変更がない場合は、提出不要です。
(法人の場合のみ)
法人の登記事項証明書
白黒可
  • 管轄の法務局で入手します
  • こどもエコすまい支援事業から継続して参加する事業者で、登録情報に変更がない場合は、提出不要です。

3登録事業者の公表(キャンペーンサイト)任意
統括アカウント

エコホーム支援事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。公表にあたっては、営業拠点や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。

登録事業者の検索

4工事請負契約の締結

工事着手の前に、工事請負契約を締結したリフォーム工事が対象です。
分離発注の詳細に関しては、こちら

※複数の事業者に工事を分割して発注し、リフォーム工事を行う(分離発注)場合、いずれかの工事施工業者が他の事業者を取りまとめて申請を行う場合のみ、申請できます。工事発注者から依頼があった場合、他の工事施工業者が手続きに協力することが必要となりますので、ご注意ください。

5共同事業実施規約の締結
担当者アカウント

エコホーム支援事業者と工事発注者は、本事業の補助金を利用するにあたり、事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目について予め取り決めを行います。


共同事業実施規約の主な内容

6工事の着手(4および2023年11月2日以降)

工事請負契約を締結し、2023年11月2日以降に工事着手したリフォーム工事が、補助の対象となります。

7交付申請の予約任意
担当者アカウント

交付申請の予約とは?

補助金の交付が見込まれる補助事業(リフォーム)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。(「ひとつの工事請負契約に基づくリフォーム工事」の場合、ワンストップ申請での手続きも可能)
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえ、エコホーム支援事業者の責任において判断してください。

交付申請等の要件について(交付申請の手引き)【リフォーム(戸別)】更新日:2024年4月19日

手続き期間

2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

※お早めの申請をおすすめします。※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

交付申請の予約に必要な書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)

書類名称(すべて必須) スキャン 工事施工業者 工事発注者 様式等
子育てエコホーム支援事業補助金共同事業実施規約(リフォーム用) カラー 指定様式/記入見本更新日:2024年3月22日
工事請負契約書※1 カラー
工事前写真(補助対象の箇所すべて) カラー
着工写真
(契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるもの、1枚で可
カラー
補助額上限の引き上げを受けない場合に必須
工事発注者の本人確認書類 等(運転免許証、住⺠票、健康保険証、パスポート等)※「マイナンバー」「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。塗りつぶされていないものは受け付けられません。 白黒可
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当し、補助額上限の引き上げを受ける場合に必須
工事発注者の本人と家族構成の確認ができる住民票(世帯票)の写し 等 白黒可
既存住宅購入を伴い、補助額上限の引き上げを受ける場合に必須
不動産売買契約書 カラー
不動産登記の全部事項証明書 白黒可
長期優良住宅認定を受ける場合に必須
長期使用構造等の確認書 カラー
法人による申請の場合に必須
法人の実在が確認できる書類(商業登記の現在事項証明書、または履歴事項証明書、法人印の印鑑証明書) カラー
担当者の本人確認書類 等(運転免許証、住⺠票、健康保険証、パスポート等)※「マイナンバー」「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。塗りつぶされていないものは受け付けられません。 白黒可

分離発注の場合はこちら
※1 分離発注の場合、すべての事業者との工事請負契約書。

予約における注意事項

  • 交付申請の予約の有効期間は、手続きから3ヶ月(リフォーム一括申請については9ヶ月)または2024年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約済の交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2※1予約済の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。※2要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
  • 同じ新築住宅について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。(別担当者による予約を含む)事務局は、重複する交付申請の予約の一部または全部を無効とすることがあります。

8工事の完了・引渡し

締結した工事請負契約に含まれるすべての工事を完了し、引渡しを行います。

9交付申請
担当者アカウント

交付申請とは?

要件を満たす補助事業(リフォーム)が終了し、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
(「ひとつの工事請負契約に基づくリフォーム工事」の場合、ワンストップ申請での手続きも可能)
予算の執行状況を踏まえて、エコホーム支援事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。

交付申請等の要件について(交付申請の手引き)【リフォーム(戸別)】更新日:2024年4月19日

交付申請の期間

2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

※お早めの申請をおすすめします。※交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

交付申請に必要な書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)

書類名称(すべて必須) スキャン 工事施工業者 工事発注者 様式等
子育てエコホーム支援事業補助金共同事業実施規約(リフォーム用) カラー 指定様式/記入見本更新日:2024年3月22日
工事請負契約書※1 カラー
対象工事内容に応じた性能を証明する書類等 白黒可
対象工事内容に応じた工事写真
(工事前/工事中/工事後)
カラー
補助額上限の引き上げを受けない場合に必須
工事発注者の本人確認書類 等(運転免許証、住⺠票、健康保険証、パスポート等)「マイナンバー」「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。塗りつぶされていないものは受け付けられません。 白黒可
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当し、補助額上限の引き上げを受ける場合に必須
工事発注者の本人と家族構成の確認ができる住民票(世帯票)の写し 等 白黒可
既存住宅購入を伴い、補助額上限の引き上げを受ける場合に必須
不動産売買契約書 カラー
不動産登記の全部事項証明書 白黒可
購入した既存住宅への入居が確認できる住民票の写し 白黒可
長期優良住宅認定を受ける場合に必須
長期優良住宅認定書の写し カラー
法人による申請の場合に必須
法人の実在が確認できる書類(商業登記の現在事項証明書、または履歴事項証明書、法人印の印鑑証明書) カラー
担当者の本人確認書類 等(運転免許証、住⺠票、健康保険証、パスポート等)※「マイナンバー」「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。塗りつぶされていないものは受け付けられません。 白黒可

分離発注の場合はこちら
※1 分離発注の場合、すべての事業者との工事請負契約書。

予約における注意事項

交付申請における注意事項

  • 同一の工事内容について、複数の交付申請を行うことはできません。(他の担当者等から行われる交付申請を含む)
  • 同一住宅で行うリフォーム工事は、上限の範囲内で複数回申請することができます。ただし、1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
  • 交付申請の予約を行っている場合、予約時の補助金額を超える交付申請額を申告することはできません。​

10交付決定
事務局

事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者であるエコホーム支援事業者に交付決定を行います。交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します

※エコホーム支援事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。

11実績報告(兼、請求)/ 補助金額の確定・交付(振込)
担当者アカウント事務局

交付決定通知に記載した「取下げ期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
当該実績報告に基づき補助金額を確定後、エコホーム支援事業者が指定した口座に振込みを行います。(当月20日締、翌月末支払いを予定)
また、確定した補助金額と振込予定日については、エコホーム支援事業者および共同事業者である工事発注者へ通知します。
なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、エコホーム支援事業者の操作は必要ありません。(各書類を​ダウンロードして保管を行ってください)

12補助金の還元
担当者アカウント

エコホーム支援事業者は、交付された補助金を予め⑤において両者で同意した方法により、工事発注者に還元します。なお、​還元方法は原則①とします。

いずれか ①補助事業に係る契約代金(最終支払に限る​)に充当する方法​
②現金で支払う方法​