交付申請等の手続きや補助金の購入者への還元は、販売事業者(予め「エコホーム支援事業者」としての登録が必要)が行います。購入者は、自ら申請できません。販売事業者の申請手続きに協力を行います。
本事業のすべての手続きは、新築注文住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者またはリフォーム工事の施工業者(以下、「エコホーム支援事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。
アカウントの種類 | 目的と利用者のイメージ | 住宅省エネ2023キャンペーンからの継続事業者 | 新規事業者 |
---|---|---|---|
統括アカウント | 本事業の参加登録(事業者登録)を行い、各営業担当者が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。 本社の管理部門等の担当者が取得し、利用してください。(1事業者1アカウントのみ) |
アカウント自動発行済※ (新規発行は不要) |
統括アカウント発行依頼 |
担当者アカウント | 補助対象者(消費者・購入者)と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。 補助対象者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。(アカウント数に制限はありません) |
新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません) 住宅省エネ2023キャンペーンで登録された担当者アカウント情報は、住宅省エネ2024キャンペーンに引き継がれますが、メールアドレスに変更がある場合は引き継がれません。 |
担当者アカウント発行依頼 |
補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された販売事業者等をいいます。
登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)
エコホーム支援事業者は、住宅省エネ2024キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業に参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。
書類名称 | スキャン | 備考 |
---|---|---|
住宅省エネ支援事業者登録申請書 | カラー |
|
印鑑証明書 | 白黒可 |
|
(法人の場合のみ) 法人の登記事項証明書 |
白黒可 |
|
エコホーム支援事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。公表にあたっては、営業拠点や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。
不動産売買契約を締結した新築分譲住宅が対象です。
不動産売買契約を締結した新築分譲住宅が対象です。
エコホーム支援事業者と新築分譲住宅の購入者等※は、本事業の補助金を利用するにあたり、事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目について予め取り決めを行います。
※購入者のみで本事業の要件を満たすことができない場合、同居する配偶者等を含みます。共同事業実施規約の主な内容 |
|
---|
補助金の交付が見込まれる補助事業(新築分譲住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえ、エコホーム支援事業者の責任において判断してください。
交付申請等の要件について(交付申請の手引き)【新築分譲住宅の購入】更新日:2024年11月7日
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
建築士が、現地で以下12いずれか以上の工事の完了を確認(写真を撮影)し、事務局指定の様式「工事出来高確認書」を作成します。
いずれか (選択可) |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 | 指定様式/記入見本更新日:2024年4月19日 |
---|---|---|
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2 |
補助事業(新築分譲住宅の購入)の要件を満たし、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
予算の執行状況を踏まえて、エコホーム支援事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。
交付申請等の要件について(交付申請の手引き)【新築分譲住宅の購入】更新日:2024年11月7日
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。※交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
2023年11月2日以降に対象工事※に着手した新築分譲住宅が対象です。
※対象工事とは、新築住宅の場合、基礎工事より後の工程の工事をいいます。2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
〇 | 2023年11月1日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷※、外構 |
---|---|---|
× | 2023年11月1日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
※ 一体的に実施される床工事を含む
事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者であるエコホーム支援事業者に交付決定を行います。交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します。
※エコホーム支援事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。本事業の補助金の交付を受けた販売事業者と購入者は、新築住宅の引渡し、購入者の入居について報告(完了報告)します。(正しく報告されない場合、交付済の補助金の返還が必要です)
なお、完了報告は、本事業のポータル上で行います。
交付申請等の要件について(完了報告の手引き)【新築分譲住宅の購入】更新日:2024年11月7日
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
戸建住宅 | 交付決定 ~ 2025年7月31日 |
---|---|
共同住宅等で階数が10以下 | 交付決定 ~ 2026年4月30日 |
共同住宅等で階数が11以上 | 交付決定 ~ 2027年2月28日 |
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
書類名称(★を除き、すべて必須) | スキャン | 販売事業者 | 購入者 | 様式等 |
---|---|---|---|---|
建築基準法に基づく「検査済証」※1 | 白黒可 | 〇 | ー | ー |
購入者等が新築住宅に入居したことが確認できる住民票(世帯票) | 白黒可 | ー | 〇 | ー |
★【共同住宅のみ】不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本※2 | 白黒可 | 〇 | ー | ー |
完了報告の提出がない場合、事務局はエコホーム支援事業者に交付済の補助金の返還を求めます。
交付決定通知に記載した「取下げ期日」までに、(イ)交付決定の取り下げや取り消しが行われない、または(ロ)12完了報告を行うことにより、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
当該実績報告に基づき補助金額を確定し、以下の時期にエコホーム支援事業者が指定した口座に振込みを行います。また、確定した補助金額と振込予定日については、エコホーム支援事業者および共同事業者である購入者へ通知します。
いずれか早いほう | 2024年度末 (2025年3月末頃振込) |
交付された補助金は原則、購入代金の最終支払の一部に充当することで購入者に還元します。 それまでの間、販売事業者が留保する必要があります。 |
---|---|---|
完了報告の審査完了 (毎月20日締、翌月末支払い予定) |
なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、(イ)による実績報告の場合、エコホーム支援事業者の操作は必要ありません。
(各書類をダウンロードして保管を行ってください)