所有者等が、 エコホーム支援事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。詳しい要件は以下の通りです。
以下の12を満たす方が対象になります。
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。住宅の所有者等 |
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以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、4に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、 いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降 |
世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
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子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合※4 | 30万円 | |
その他の世帯※5 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)※
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。