「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」にて
交付決定を受けた場合、完了報告が必要です。
住宅の引渡し・入居後、速やかに完了報告を行ってください。
所定の期限までに完了報告の提出を行わない場合、事務局は交付決定の取り消しを行います。
既に補助金が交付されている場合、事務局はこどもエコすまい支援事業者に補助金の返還を求めます。
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2025.04.01
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2024年12月31日
補助金の申請手続きや受け取りと一般消費者への還元は、「エコホーム支援事業者※」が行います。補助対象者である一般消費者が直接申請をすることはできません。
※新築住宅の建築・販売、リフォーム工事を行う事業者で、予め本事業に参加のため、登録をした事業者(建築事業者や販売事業者または工事施工業者)です。